宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問27

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

解説

アは誤り:破産者は復権を得れば直ちに(5年の経過を待たずに)欠格事由に該当しなくなる。イは正しい:宅建業法違反による罰金刑は欠格事由となる特定の罪に該当し、役員がこれに該当する場合は法人も欠格事由に該当する。ウは誤り:相当の理由のない廃業等の届出による5年間の欠格事由が適用されるのは「免許取消処分」に係る聴聞の公示後の届出の場合に限られ、「業務停止処分」に係る聴聞の公示後の届出には適用されない。エは誤り:法定代理人の欠格事由が未成年者に準用されるのは、その未成年者が宅地建物取引業に関し成年者と同一の行為能力を有しない場合に限られ、成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dには法定代理人の欠格事由は準用されない。よって正しいものはイの一つ。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第1号(破産者の欠格事由)
  • 宅地建物取引業法第5条第1項第6号・第12号(罰金刑と法人役員の欠格事由)
  • 宅地建物取引業法第5条第1項第3号(廃業等の届出による欠格事由)
  • 個数問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問27)

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