宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問26-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。

解説

× 誤り

案内所の設置は事務所の設置には該当せず、免許換えの申請は不要である(届出で足りる)。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問26)

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