権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-B

(同上の設問において)表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。

解説

× 誤り

表題部所有者の氏名・住所の変更については、これを義務付ける変更登記の申請義務規定は存在せず、「1月以内に申請しなければならない」という記述は誤り。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 不動産登記法(表題部所有者の変更登記)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問14)

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