権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-D

(同上の設問において)他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

解説

× 誤り

公正証書による規約の設定(法第32条)ができるのは、最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者等の原始取得者)に限られ、他の区分所有者から区分所有権を譲り受けて事後的に専有部分の全部を所有することとなった者には、この規定の適用はない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 区分所有法第32条(公正証書による規約の設定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問13)

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