権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-B

(同上の設問において)期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに対していつでも返還を請求できる。

解説

× 誤り

使用貸借において返還時期の定めがなくても、使用収益の目的(本問では「適当な家屋に移るまでの一時的な居住」)が定められている場合には、貸主はその目的に従い借主が使用収益を終わるのに足りる期間を経過するまでは返還を請求できず、「いつでも返還を請求できる」わけではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法(平成21年当時)第597条第2項(使用貸借の期間満了前の返還請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問12)

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