A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借契約を解除できる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
賃貸借の無断転貸解除には信頼関係破壊の法理により背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できないという例外があるが、無償契約である使用貸借では借主の義務違反として貸主は当然に解除できる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 判例(無断転貸と信頼関係破壊の法理)
- 民法(平成21年当時)第594条第2項(使用貸借)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問12)
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