権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-D

(同上の設問において)借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)借地契約の最初の更新後の存続期間は更新の日から20年とする強行規定であり(借地借家法第4条)、これより短い期間を定めてもその定めは効力を生じず、法定の20年となる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 借地借家法第4条(借地契約の更新後の期間)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問11)

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