権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設問において)借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。

解説

× 誤り

借地権設定者の異議には正当事由が必要であり(借地借家法第6条)、正当事由を具備した異議であれば更新は認められず、「異議の理由にかかわりなく」更新とみなされるわけではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 借地借家法第6条(借地契約の更新拒絶の要件)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問11)

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