権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-A

現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

解説

× 誤り

借地権設定者による地上権消滅請求・解約申入れの制度(借地借家法第8条第2項)は「契約の更新後」の建物滅失・無承諾再築の場合に適用されるものであり、当初の存続期間中にはこの制度は適用されない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 借地借家法第8条第2項(契約の更新後の建物の滅失による解約等)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問11)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →