(同上の設問において)Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
負担付贈与にはその性質に反しない限り双務契約に関する規定が準用され、受贈者が負担をその本旨に従って履行しないときは、贈与者は債務不履行を理由に贈与契約を解除することができる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第553条(負担付贈与)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問9)
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