(同上の設問において)Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
契約解除による原状回復義務は同時履行の関係に立ち(同法第546条による第533条の準用)、これは解除原因を生じさせた当事者(B)であっても異ならず、Bも同時履行の抗弁権を主張できる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第546条(解除と同時履行)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問8)
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