(同上の設問において)Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和51年2月13日)→ 条文(民法第545条第3項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。解除による原状回復では、受け取った物の使用利益(収益)も返還しなければならない。
解説
× 誤り
原状回復義務には目的物の使用利益の返還も含まれ、単に物と登記を返還するだけでは足りない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第545条第1項(解除の効果、原状回復義務)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問8)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。