売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)解除前に現れた第三者(民法第545条第1項ただし書)は、登記を備えていれば、解除原因たる債務不履行の事実について善意・悪意を問わず保護されるとするのが判例であり、Cが不履行の事実を知っていたとしてもAはCに所有権を主張できない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第545条第1項ただし書(解除の効果、第三者保護)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問8)
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