(同上の設問において)土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
判決文が示すとおり、1番抵当権設定当時に法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、その後2番抵当権設定時に要件を満たすようになったとしても、1番抵当権の実行による競売では地上建物のための法定地上権は成立しない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 判決文(法定地上権の成立要件の判断基準時)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問7)
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