(同上の設問において)抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)抵当権消滅請求は登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第383条(抵当権消滅請求の手続)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問6)
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