権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-A

民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。

解説

× 誤り

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になっても抵当権消滅請求をすることができない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法第380条(抵当権消滅請求ができない者)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問6)

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