権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-C

(同上の設問において)留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。

解説

× 誤り

先取特権には不動産保存の先取特権等、不動産について成立するものもある。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法第325条(一般の先取特権)以下
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問5)

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