権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-B

(同上の設問において)先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。

解説

× 誤り

先取特権は法律の規定により当然に成立する法定担保物権であり、契約により成立するものではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法第303条(先取特権の内容)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問5)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →