(同上の設問において)Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 相隣関係の規定は、令和5年(2023年)4月1日施行の改正民法により見直された(隣地使用請求権が「隣地を使用することができる権利」(第209条、事前通知が必要)に改められ、竹木の枝の切除も、催告後相当期間内に切除しないとき等は自ら切り取ることができる(第233条)とされた)。出題当時の規定を前提とした記述であり、現行法とは異なる。
解説
○ 正しい
竹木の枝は所有者に切除させることができるにとどまるが、根は自らこれを切り取ることができる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問4)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。