権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-C

(同上の設問において)Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成21年)の民法上の「時効の中断」概念(催告による6か月間の時効完成猶予的効果を含む)は、令和2年4月1日施行の改正民法により「時効の完成猶予」及び「更新」の制度に再編された。

解説

× 誤り

内容証明郵便による請求は「催告」にとどまり、それ自体では時効は中断せず、催告後6か月以内に裁判上の請求等をしなければ時効中断の効力は生じない。単なる催告のみで中断するという記述は誤り。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法(平成21年当時)第153条(催告)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問3)

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