(同上の設問において)Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
時効の利益の事前放棄は禁止される(民法第146条)。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第146条(時効の利益の放棄)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問3)
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