Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧147条〜157条、時効の中断)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は「時効の更新・完成猶予」に再構成されている。また、賃料債権など定期給付債権の短期消滅時効(旧第169条)も同改正で廃止され、債権の消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年」に統一された。
解説
○ 正しい
支払督促の申立て後、期間内に適法な仮執行宣言の申立てをしたときは、消滅時効は中断する。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法(平成21年当時)第147条(時効の中断事由)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問3)
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