権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-D

(同上の設問において)Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

解説

× 誤り

双方代理は原則として禁止され(民法第108条)、本人の許諾(意向)がなければ買主の代理人を兼ねることはできない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法第108条(自己契約及び双方代理等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問2)

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