権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-C

(同上の設問において)Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。

解説

× 誤り

任意代理人が復代理人を選任できるのは、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限られ(民法第104条)、「Aの意向にかかわらず、いつでも」選任できるわけではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法第104条(任意代理人による復代理人の選任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問2)

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