権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設問において)Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)代理人は行為能力者であることを要せず(民法第102条)、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に契約を取り消すことはできない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法第102条(代理人の行為能力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問2)

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