権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-D

(同上の設問において)意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成21年)の錯誤の効果は「無効」であったが、令和2年4月1日施行の改正民法により「取消し」に変更された。

解説

× 誤り

判例上、動機の表示は黙示的なものでも足りるとされており、黙示的に表示された場合であっても法律行為の要素となり得る。「要素とならない」という記述は誤り。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 判例(動機の錯誤、黙示の表示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問1)

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