権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-C

(同上の設問において)意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。

解説

○ 正しい

動機が相手方に明示的に表示され意思表示の内容となった場合は法律行為の要素となりうる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 判例(動機の錯誤)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問1)

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