(同上の設問において)表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和40年6月4日)→ 条文(民法第120条第2項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変わった。錯誤による取消しをできるのは、表意者・その代理人・承継人に限られる(表意者が錯誤を認めていないときに相手方・第三者が無効を主張できないとする判例の帰結)。
解説
○ 正しい
錯誤による無効は原則として表意者自身の保護のための制度であり、表意者自身が無効を主張する意思がない場合、第三者は原則としてその無効を主張できない(相対的無効、判例)。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 判例(錯誤無効の相対効)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問1)
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