権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-A

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 錯誤の効果は、令和2年4月1日施行の改正民法により「無効」から「取消し」に改められ、動機の錯誤の扱い(基礎事情の表示)や重過失者・第三者の主張の可否も条文化された(現行第95条)。出題当時(平成17年)は錯誤による意思表示は「無効」であった。

解説

○ 正しい

表意者に重過失があるときは、表意者は自ら無効を主張することができない(民法第95条ただし書)。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 民法第95条ただし書(錯誤)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問1)

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