(同上の設問において)階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)構造計算が必要となる木造建築物は、3階建以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれかに該当するものであり、階数2以上又は延べ面積50㎡超では必ずしも構造計算は必要でない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 建築基準法第20条第1項第2号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問50)
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