(同上の設問において)販売しようとしている売地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合、都市計画道路の工事が未着手であれば、都市計画道路の区域に含まれている旨の表示は省略できる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
都市計画道路の告示が行われた区域に含まれる場合は、工事が未着手であっても、その旨を表示しなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 不動産の表示に関する公正競争規約
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問47)
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