税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問46-D

(同上の設問において)機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)機構は、経済事情の変動等により元利金の支払が困難となった者に対し、貸付条件の変更や支払方法の変更をすることができるが、元利金の支払の免除をすることはできない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構法(貸付条件の変更等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問46)

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