税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問27-D

(同上の設問において)国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)国等と国等以外の者が共同して作成した文書は、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされ非課税となるため、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 印紙税法第4条第5項(共同作成文書の作成者)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問27)

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