税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問27-C

(同上の設問において)当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。

解説

× 誤り

契約金額を減額する変更契約書は、減額分は記載金額に当たらず、記載金額のない契約書として課税される。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 印紙税法(契約金額の変更契約書の記載金額)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問27)

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