(同上の設問において)土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
消印は、文書の作成者(その代理人、使用人その他の従業者を含む)の印章又は署名で行うことができ、代理人・従業者の印章又は署名による消印も有効である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 印紙税法第8条第2項(印紙による納付方法)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問27)
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