税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問26-D

(同上の設問において)個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)個人に対し時価の2分の1に満たない金額で資産を譲渡した場合の譲渡損失は、譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなされる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 所得税法第59条第2項(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問26)

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