税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問26-C

(同上の設問において)総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。

解説

× 誤り

特別控除額は、まず短期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない場合に長期譲渡に該当する部分から控除する。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 所得税法第33条第4項(譲渡所得の特別控除)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問26)

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