法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問25-D

(同上の設問において)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、傾斜度が30度以上である土地を急傾斜地といい、急傾斜地崩壊危険区域内において、土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

○ 正しい

傾斜度30度以上の土地が急傾斜地であり、急傾斜地崩壊危険区域内で土石の集積を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可が必要である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条・第7条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問25)

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