法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問25-B

(同上の設問において)土壌汚染対策法によれば、指定区域が指定された際、当該指定区域内で既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

解説

○ 正しい

指定区域の指定の際に既に土地の形質の変更に着手している者は、指定の日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 土壌汚染対策法第12条第3項(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問25)

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