(同上の設問において)仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
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解説
○ 正しい
仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地と同じ使用収益ができる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 土地区画整理法第99条第1項(仮換地の指定の効果)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問23)
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