法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-D

(同上の設問において)都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成20年)の「宅地造成工事規制区域」という区域区分は現行法には存在しない。

解説

○ 正しい

造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害防止のため必要があると認めるときは、所有者・管理者・占有者に対し擁壁等の設置等の措置を勧告できる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第21条(勧告)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問22)

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