(同上の設問において)都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
- ○ 正しい ✓
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⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成20年)の「宅地造成工事規制区域」という区域区分は現行法には存在しない。
解説
○ 正しい
区域の指定のための測量・調査に必要な限度で、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 宅地造成等規制法第4条(立入調査)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問22)
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