法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-B

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、規制区域が「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」に再編された。出題当時(平成20年)の「宅地造成工事規制区域」という区域区分は現行法には存在しない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)高さ2mを超える擁壁の除却工事の届出は、工事に着手する日の14日前までに行わなければならず、「前日まで」ではない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第15条第2項(届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問22)

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