(同上の設問において)第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
火葬場は、都市計画で敷地の位置が決定されている必要があるほか、用途地域による用途制限(別表第2)にも服し、第一種中高層住居専用地域では特定行政庁の許可がなければ新築できない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 建築基準法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問21)
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