法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-C

(同上の設問において)建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。

解説

× 誤り

北側の高さ制限は建築物の各部分ごとに、その部分の属する地域の規定が適用されるため、第一種中高層住居専用地域に属する部分には北側高さ制限が適用される(敷地の過半の属する地域の規制によるのは用途制限)。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 建築基準法第56条第1項第3号・第91条
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問21)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →