法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-B

(同上の設問において)建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。

解説

○ 正しい

特定道路に近接する幅員6m以上12m未満の前面道路については、特定道路からの延長に応じて前面道路の幅員が広いものとみなされる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 建築基準法第52条第9項(容積率)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問20)

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