(同上の設問において)市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届出があった場合には、届出をした者に対して、届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)市町村長は、地区計画の区域内での届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、設計の変更その他必要な措置をとることを勧告できる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 都市計画法第58条の2第3項(建築等の届出等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問18)
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