法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-C

(同上の設問において)都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡した者は、当該譲渡の後速やかに、譲渡価格、譲渡の相手方その他の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。

解説

× 誤り

事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の前に、譲渡価格等を施行者に届け出なければならず、「譲渡の後速やかに」ではない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 都市計画法第67条第1項(土地建物等の先買い)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問18)

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