(同上の設問において)都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事業地内で事業の施行の障害となるおそれのある行為をするには、施行者の同意ではなく、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 都市計画法第65条第1項(建築等の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問18)
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