(同上の設問において)甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事務所の所在地を確知できないときは、その旨を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がない場合に免許を取り消すことができ、直ちに取り消すことはできない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 宅地建物取引業法第67条第2項(免許の取消し)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問45)
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